レイクの過払い金、訴訟の流れと必要なもの

借入金に対する利息の高さは、利息制限法と出資法によって定められています。(利息制限法)借入金10万未満:上限20%10万以上~100万未満:18%100万以上:15%(出資法)元本の29.2%の金利を超えると刑事罰の対象となります。

ただし利息制限法で制限された利息~出資法の29.2%までの間には、法律上支払い義務はないものの刑事罰の対象とはならない金利の幅があり、この分の利息を課しても罰せられることがなかったことから、必要以上の利息を支払わされる借入者が多く、この部分の金利を指して「グレーゾーン」と呼ばれていました。しかし近年では、裁判で払いすぎた利息を取り戻す判決が急増し、この流れをうけて06年に貸金業法が成立し、グレーゾーン金利が廃止されたことから、過去の返済履歴を見直し、過払金の返還請求をする人が増えています。

消費者金融のレイクも例外ではなく、過去の債務者から過払金の返還請求が相次いでいます。レイクは比較的対応が良く、段階を踏んで請求していけば過払い金を取り戻しやすいと言えます。ただし利息の全額を取り戻すのは難しく、請求をしても7~8割程度の金額で和解を求めてくることがほとんどです。ここで和解に応じられない場合は、訴訟に打って出ることになります。過払い金が140万を超えた場合は地方裁判所にて弁護士を代理人に立てて裁判を行うことができます。弁護士費用(返還された金額の20~30%)がかかりますが、個人で行うよりスムーズに進めることが出来ます。

【訴訟の流れ】①訴状提出→②期日決定(裁判所より連絡。概ね1~2ヶ月後)→③答弁書副本送達(被告側の答弁書副本と受領書が届く)→④受領書発達(押印して発送)→⑤原告側準備書面送達(準備書面と受領書を、被告側と裁判所へ発送)→⑥第1回口頭弁論(争点が解決されるまで、第2回、3回と続く)→⑦判決言渡(和解できず、双方の意見が出尽くしたと裁判官が判断したら判決)

取り返す金額を表すものとして「満5+5」という表現があります。これは過払い金のうち、どれだけ返還してもらえるかの目安になります。(満…過払い利息の元本)(5…最終取引日までの過払い利息5%)(+5…最終取引日翌日~支払日までの過払い金利息5%)

訴訟を起こすにも、これまでの履歴開示を求めたり引き直し計算をしたりと骨の折れる作業はありますが、本来支払うべきではなかったお金ですから、取り返すために強い気持ちで争いましょう。

▲ トップへ戻る
Copyright (C) 2024 レイクの審査は甘い?噂だけじゃなくて本当のところが知りたい All Rights Reserved.